帰国年の確定申告 完全ガイド|どの所得が対象になるか・期限・必要書類

夕日に染まる水田と里の風景

海外から日本へ帰国した年は、1年の中に「非居住者だった期間」と「居住者になってからの期間」が混在する、税務上とても特殊な年です。どの所得を申告するのか、海外で受け取った給与はどうなるのか、通常の年の確定申告とは考え方が大きく異なります。

この記事では、帰国した年(帰国年)の確定申告について、対象となる所得の考え方から期限・必要書類までの全体像を整理します。

この記事の対象となる方

年の途中で海外から日本へ帰国し、日本の居住者になった方を想定しています。会社員として海外勤務(駐在)から戻った方も、海外で長く生活して本帰国した方も、基本の枠組みは共通です。

なお、そもそも「いつから居住者になるのか」の判定自体に迷う場合は、先に帰国後いつから「居住者」になる?判定基準と実務の考え方をご覧ください。判定は入国日と生活の本拠で行い、住民票の登録日ではありません。

前提: 帰国日を境に、1年が2つの期間に分かれる

帰国年の申告を考える出発点は、帰国日(居住者になった日)を境に、その年が2つの期間に分かれることです。

期間 区分 日本で課税される所得の範囲
1月1日〜帰国前日 非居住者 国内源泉所得のみ
帰国日〜12月31日 居住者 すべての所得(非永住者は一部異なる・後述)

確定申告書は期間ごとに2枚作るのではなく、1枚の申告書で、帰国前の国内源泉所得と帰国後のすべての所得を合計して計算します(国税庁タックスアンサーNo.1935)。

ここで重要なのは、非居住者期間中の「海外勤務に基づく給与」は日本では課税されない一方、帰国後は全世界の所得が対象になる(非永住者を除く)という切り替わりです。

論点1: 給与はどこまで日本で課税される?

帰国年に最も誤解が多いのが給与です。

原則は「支給日(支給期)がいつ到来したか」で判定します。帰国後に支給期が到来した給与は、たとえその中に海外勤務期間に対応する部分が含まれていても、原則としてその全額が日本の課税対象になります(国税庁タックスアンサーNo.2518)。「海外での勤務に対する給与だから日本では関係ない」と考えて申告から漏らすケースが実務では少なくありません(詳しくは帰国年の給与の解説をご覧ください)。

この結果、同じ給与に海外の税金と日本の税金が二重にかかる場合は、外国税額控除や租税条約による調整の検討対象になります。ただし、控除できる金額や適用の可否は、支給の内訳・海外側の課税状況・勤務期間などによって変わるため、ここは個別判断が必要な領域です。給与明細と海外の課税資料を揃えた上で確認することをおすすめします。

論点2: 「非永住者」に当たるかで課税範囲が変わる

帰国後の居住者は、さらに次の2つに分かれます(国税庁タックスアンサーNo.2010)。

  • 非永住者: 日本国籍がなく、かつ過去10年以内に日本に住所・居所を有していた期間の合計が5年以下の方
  • 非永住者以外の居住者: 上記以外の方(日本国籍の方は帰国日から原則こちらです)

非永住者以外の居住者は、国内外を問わずすべての所得が課税対象です。一方、非永住者は、国外源泉所得のうち日本国内で支払われたもの、または国外から日本へ送金されたものだけが課税対象に加わります(いわゆる送金課税)。

日本国籍の方が帰国した場合は非永住者には該当しないため、「帰国後は全世界所得が対象になる」前提で整理するのが出発点です。外国籍の配偶者がいる場合は、世帯の中で課税範囲が異なることがあり、送金の設計が論点になります。

論点3: 非居住者期間の所得はどう扱う?

帰国前(非居住者期間)の所得は、国内源泉所得だけが対象です。たとえば日本国内の不動産の賃貸収入などがこれに当たります。源泉分離課税で課税関係が完結しているもの(国内の銀行預金の利子など)は、申告に含めません。

非居住者期間に国内源泉所得が何もなかった方は、実務上は「帰国後の所得だけを申告する」形に近くなりますが、判定を省略せず、帰国前の収入の有無を一度棚卸しすることが大切です。

論点4: 申告の期限と手続き

  • 申告期間は原則、翌年2月16日〜3月15日です
  • 納め過ぎた税金が戻る還付申告は、翌年1月1日から5年間提出できます
  • 帰国後に日本の会社に勤務した場合、その給与は年末調整の対象になります(No.2518)。ただし、年末調整だけでは完結しないケース — 帰国後に支給された海外勤務分の給与がある、海外の利子・配当がある、医療費控除や外国税額控除を受ける等 — では確定申告が必要です

マイナンバーカードがあればe-Taxで海外資料を整理しながら申告できます。帰国直後は住所地の税務署が変わっている点にもご注意ください。

付随する義務: 国外財産調書・財産債務調書

帰国した年の12月31日時点で5,000万円を超える国外財産を持っている場合、確定申告とは別に国外財産調書を翌年6月30日までに提出する義務があります(対象は非永住者以外の居住者。国税庁タックスアンサーNo.7456)。提出の有無は加算税の加減算にも影響します。

海外に口座・不動産・年金資産を残したまま帰国する方は該当しやすい義務です。詳しくは国外財産調書の解説をご覧ください。

帰国年申告の準備チェックリスト

申告期をスムーズに迎えるために、帰国したら次の資料を保管しておいてください。

  • パスポート(入出国日が分かるページ)
  • 帰国前後の給与明細・賞与明細(支給日が分かるもの)
  • 海外の源泉徴収票に相当する書類、海外のTax Return(申告書)の控え
  • 海外の銀行口座・証券口座の明細(利子・配当・売却がある場合)
  • 日本への送金記録(非永住者や外国籍のご家族がいる場合は特に)
  • 海外の年金・退職一時金の支払通知(受け取りがあった場合)
  • 12月31日時点の海外資産の残高が分かる資料(調書の判定用)

よくある誤解

「帰国後に受け取った海外勤務分の給与は、海外の所得だから申告不要」 — 原則は支給日基準です。帰国後に支給期が到来したものは、海外勤務分を含めて課税対象になり得ます(論点1)。

「住民票を入れるまでは非居住者のまま」 — 居住者判定は入国日と生活の本拠で行います。住民票の登録日は判定の決め手ではありません(詳しくはこちら)。

「年末調整をしたから確定申告はいらない」 — 帰国年は年末調整だけでは拾えない所得・控除が生じやすい年です。申告要否を個別に確認してください。

相談するタイミング

帰国年の申告は、資料が海外にあるうちに集めておけるかで難易度が大きく変わります。理想は帰国前、遅くとも帰国した年のうちにご相談いただくと、資料の集め方からご案内できます。申告期直前(2〜3月)のご相談も承りますが、海外資料の取り寄せに時間がかかる場合があります。

当事務所では、まず15分の無料オリエンテーションで対応可否と進め方をご案内し、個別の判断が必要な内容は資料を拝見した上で個別相談にてお答えしています。

参考資料(公式)

※ 本記事は一般的な情報の整理であり、個別のご事情(帰国日、給与の支給形態、資産の内容、ご家族の国籍など)によって結論が変わります。ご自身のケースへの当てはめは、資料を確認した上での個別のご相談をご利用ください。

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監修この記事の監修浅井匠也(税理士・公認会計士)プロフィール →

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を行うものではありません。 記載内容は公開日または最終更新日時点の法令等に基づいています。 個別のご事情への適用については、必ず税理士等の専門家にご確認ください。
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