ご相談事例

実際にお受けしたご相談をもとに、どのような状況で、どのような論点を整理したかをご紹介します。 ご自身の状況に近いものがあれば、ご相談の際の参考にしてください。

※ 守秘義務のため、国名・資産の種類・時期・ご家族構成などは変更または統合し、 個人が特定できない形に再構成しています。金額は記載していません。 また、税額や有利・不利は状況によって変わるため、結果の断定はしていません。

帰国前

欧州の企業年金・個人年金を持ったまま帰国を控えていた方

ご相談時の状況

  • 欧州で長く勤務し、退職と本帰国の時期を検討中
  • 現地の企業年金・個人年金があり、一時金と年金のどちらでも受け取れる制度
  • 受け取り時期を遅らせる(繰延べる)選択肢もある

整理した主な論点

  • 日本の居住者になる前と後で、受け取りの課税関係が変わること
  • 一時金・年金・繰延べのそれぞれについて、日本側でどう扱われるか
  • 現地側の課税・手続きとの兼ね合い(現地専門家の領域との線引き)

無料オリエンテーションで論点の全体像を共有し、有料の個別相談で資料を拝見しながら、受け取り時期ごとの整理をご案内しました。

帰国前

米国の退職口座(401(k)・IRA)を保有したまま帰国予定の方

ご相談時の状況

  • 米国で長期間勤務し、退職口座に資産を積み上げてきた
  • 帰国前に引き出すか、口座を維持したまま帰国するか未定
  • 米国側の在留資格・書類の手続きも並行して検討中

整理した主な論点

  • 受け取りが「日本の居住者になる前か後か」で日本側の検討が変わること
  • 一括・分割・年金形式など、受け取り方法ごとの論点
  • 口座を維持する場合、帰国後に毎年生じる申告・報告の負担

米国側の申告・手続きは現地の専門家の領域であることを最初にお伝えした上で、日本側の論点整理と資料の集め方をご案内しました。

帰国年

アジアの国から20年ぶりに本帰国し、帰国年の申告が必要になった方

ご相談時の状況

  • 年の途中で本帰国し、その年が非居住者期間と居住者期間に分かれた
  • 現地の退職給付制度からの受け取りが帰国前後にまたがっていた
  • 現地に銀行口座・投資商品・保険を残したまま帰国

整理した主な論点

  • 帰国日を境に、どの所得が日本の申告対象に入るかの切り分け
  • 現地で課税された分について、二重課税の調整をどう検討するか
  • 年末時点の海外資産をもとにした国外財産調書の要否

15分の無料オリエンテーションで対応可否と進め方をご説明し、その後、資料を共有フォルダでお預かりしながら申告まで対応しました。

帰国年

外資系企業にお勤めで、株式報酬と海外証券口座をお持ちの方

ご相談時の状況

  • 海外勤務中にRSU・ストックオプションの付与を受けていた
  • 権利確定や行使の時期が帰国前後にまたがっている
  • 海外の証券口座に株式を保有したままで、配当も発生している

整理した主な論点

  • 付与日・権利確定日・売却日のどの時点で、どちらの国の居住者だったか
  • 海外側でも課税されている部分の二重課税調整
  • 取得費や源泉徴収額など、申告に必要な資料が揃うか

付与明細と取引履歴を拝見した上で、申告に必要な整理と、翌年以降に備えた資料の残し方をあわせてご案内しました。

帰国後

数年前に帰国済みで、過去の申告漏れに後から気づいた方

ご相談時の状況

  • 帰国から数年が経過してから、海外時代の所得の申告漏れに気づいた
  • 当時の資料が海外にあり、手元に揃っていない状態
  • 国外財産調書についても提出していなかった

整理した主な論点

  • どの年分について、何を申告する必要があるかの切り分け
  • 海外にある資料をどこまで取り寄せられるか
  • 調書の提出の有無が、その後の取り扱いに与える影響

現状を整理した上で、資料の取り寄せから対応の順序を組み立て、期限後の申告と調書の作成まで対応しました。

帰国前

ご家族の帰国時期がずれるご家庭

ご相談時の状況

  • ご本人が先に帰国して就業を開始し、ご家族は後から帰国予定
  • ご家族名義でも海外に資産がある
  • 海外から日本への送金の予定もある

整理した主な論点

  • 居住区分は世帯単位ではなく一人ひとり判定されること
  • ご家族が非永住者に当たる場合、送金の時期が判定に影響し得ること
  • 扶養や控除の適用がどう変わるか

ご家族それぞれの帰国予定と資産の状況を一覧にした上で、送金や受け取りの順序について検討すべき点をご案内しました。

お引き受けできない場合もあります

海外側の申告や現地の手続きそのもの(たとえば米国の申告や在留資格に関する判断)は、 現地の専門家の領域です。ご相談内容がその範囲にあたる場合は、 無料オリエンテーションの段階で率直にお伝えし、無理にお引き受けすることはいたしません。

当事務所がお手伝いできるのは日本側の税務です。 その線引きを最初に明確にすることが、結果的にご相談者の時間と費用を守ることになると考えています。

ご自身の場合を相談したい方へ

まずは15分の無料オリエンテーションで、対応可否と進め方をご説明します。

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