海外に資産を残して帰国された方には国外財産調書という報告義務があります。それとは別に、財産債務調書という制度があることは、あまり知られていないように思います。
この2つは名前が似ていますが、提出の基準がまったく違います。国外財産調書が「国外の財産がいくらあるか」だけで判定されるのに対し、財産債務調書は所得と財産の両方、または財産の総額で判定されます。
そして帰国年は、退職一時金や株式報酬の受け取りが重なって所得が大きくなりやすい年です。「今年だけ所得が跳ね上がり、気づかないうちに提出義務が生じていた」というケースが起こり得ます。この記事では、その見分け方を整理します。
この記事の対象となる方
帰国年またはその後に、国内外の財産を合わせて多額の財産をお持ちの方、帰国年に退職一時金・RSU・ストックオプションなどでまとまった所得が生じた方を想定しています。
前提: 2つの調書は目的も基準も違う
| 国外財産調書 | 財産債務調書 | |
|---|---|---|
| 対象となる財産 | 国外にある財産のみ | 国内外すべての財産と債務 |
| 提出の基準 | 12月31日時点の国外財産の合計が5,000万円超 | 下記「提出義務の判定」参照 |
| 所得の要件 | なし(所得がなくても対象) | あり(または財産10億円以上) |
| 提出期限 | 翌年6月30日 | 翌年6月30日 |
| 対象者 | 非永住者以外の居住者 | 下記の基準に当たる方(確定申告書を提出する必要がある方など) |
どちらも確定申告とは別の書類で、確定申告が不要な方でも提出義務が生じ得る点が共通しています。
提出義務の判定
財産債務調書の提出義務があるのは、その年の12月31日時点で次のいずれかに当たる方です(国税庁タックスアンサーNo.7457)。
パターン1: 所得と財産の両方で判定
- 所得税の確定申告書を提出する必要がある方などで、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超えること、かつ
- 12月31日時点で、財産の価額の合計が3億円以上、または国外転出特例対象財産(有価証券等)の価額の合計が1億円以上であること
パターン2: 財産のみで判定
- 12月31日時点で、財産の価額の合計が10億円以上であること(所得の多寡を問いません)
パターン2は令和5年分から加わった基準です。所得がなくても、財産が10億円以上あれば対象になります。
帰国者が見落としやすいのはパターン1の所得要件
注目していただきたいのは、退職所得を除くという言葉です。
退職一時金として受け取ったものが退職所得に当たる場合、その金額は所得要件の判定から外れます。一方で、帰国年に生じやすい次のような所得は判定に含まれます。
これらが積み上がると、帰国年だけ所得が2,000万円を超えることがあります。財産要件(3億円以上)にも当たる方は、その年から提出義務が生じます。
国外財産調書と両方の対象になる場合
両方の提出義務がある方は、二重に同じ内容を書く必要はありません。
国外財産調書に記載した国外財産については、財産債務調書に個別の内容を書く必要はなく、国外財産の価額の合計額を記載すれば足りるという取扱いになっています。国内の財産と債務は財産債務調書に記載します。
どちらか一方だけの対象になることもあります。たとえば、国外財産が5,000万円を超えていても所得が2,000万円以下・財産3億円未満なら、国外財産調書のみの提出です。逆に、資産の大半が日本国内にあって国外財産が5,000万円以下なら、財産債務調書のみの対象になり得ます。
提出するとどうなるか、しないとどうなるか
提出の有無は、後に申告漏れが判明した場合の加算税に影響します。
- 調書に記載がある財産・債務に関して申告漏れがあった場合: 過少申告加算税等が5%軽減されます
- 調書の提出がない、または記載がない財産・債務に関して申告漏れがあった場合: 過少申告加算税等が5%加重されます
つまり、提出しておくことが後々の備えになる、という設計です。国外財産調書と同じ考え方です。
財産の評価について
財産の価額は、12月31日時点の時価、または時価に準ずるものとして合理的に算定した見積価額によります。
外貨建ての財産は、取引金融機関が公表するその年12月31日の最終の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場で円換算します(債務は対顧客直物電信売相場(TTS)によります)。12月31日にこれらの相場がない年は、同日前の最も近い日の相場を使います。考え方は国外財産調書の解説と共通です。
不動産・非上場株式・国外の年金資産などは評価の考え方に幅があり、何をいくらで評価するかが実務上の論点になります。ここは個別の確認が必要な領域です。
時系列の整理
| 時期 | 主な論点 |
|---|---|
| 帰国前 | 資産の棚卸し(国内外を分けて)、取得価額や残高を示す資料の確保 |
| 帰国年 | その年の所得の見込み(退職所得を除く)と12月31日時点の財産総額の把握 |
| 帰国翌年以降 | 毎年12月31日時点での判定と、翌年6月30日までの提出 |
必要資料チェックリスト
- 12月31日時点の国内外の預貯金残高が分かるもの
- 有価証券の残高報告書(国外分を含む)
- 不動産の所在・面積・取得価額が分かる資料
- 借入金など債務の12月31日時点の残高が分かるもの
- 外貨建て財産の年末の為替相場
- その年の所得が把握できる資料(源泉徴収票、支払調書など)
よくある誤解
「確定申告をしていれば調書は不要」 — 確定申告とは別の書類です。申告書を提出していても、基準に当たれば調書の提出が必要です。
「国外財産調書を出したから財産債務調書は関係ない」 — 判定基準が違うため、両方の対象になることも、片方だけの対象になることもあります。
「退職金をもらったから所得要件に当たる」 — 退職所得は所得要件の判定から除かれます。ただし、財産要件の判定では受け取った資金も財産に含まれます。
「提出しなくても罰則がないなら出さなくてよい」 — 申告漏れが判明した場合の加算税が加重されます。提出しておくことが備えになります。
相談するタイミング
判定の基準日は12月31日です。ということは、年内のうちに見込みを把握しておくことが実務上いちばん効きます。所得が2,000万円を超えそうか、財産が3億円に届きそうかは、年内であれば概算できます。
帰国年は特に、所得の見込みが立てにくい年です。帰国後に支給される給与や株式報酬の権利確定が重なるためです。年末が近づく前の段階で一度棚卸ししておくと、資料の取り寄せにも余裕をもって対応できます。
当事務所では、まず15分の無料オリエンテーションで対応可否と進め方をご案内し、提出義務の判定や財産の評価など個別の判断が必要な内容は、資料を拝見した上で個別相談にてお答えしています。
参考資料(公式)
- 国税庁 タックスアンサー No.7457 財産債務調書の提出義務
- 国税庁 タックスアンサー No.7456 国外財産調書の提出義務
- 国税庁 タックスアンサー No.2010 納税義務者となる個人
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 — e-Gov法令検索
※ 本記事は一般的な情報の整理であり、提出義務の判定・財産の評価・記載方法は財産の内容とご事情によって結論が変わります。ご自身のケースへの当てはめは、残高資料を確認した上での個別のご相談をご利用ください。